2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでありました。
例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでありました。
軍人軍属には六十兆円補償しているんですよ。これはやはり諸外国と比べてもおかしい。そして、最高裁だって立法府が解決すべきだと言っていますから、これを機に、田村大臣にはむしろ応援団に、もう議連に入っていただいて、是非、下村政調会長を説得していただきたいと思います。 今日は本当に、被害者の皆さん、活動されている皆さんには心から敬意を申し上げて、この質問は終わりたいと思います。 それでは、もう一問。
一方で、軍人軍属とその遺族には六十兆円の支援が行われたわけですが、政府は、民間人は雇用関係がないといってやっていないわけですね。ただ、ドイツもフランスも、もうとうの昔に民間人も戦争被害の補償対象にしてやってきたわけであります。 空襲被害者の皆さんも、最も若い方でも、もう後期高齢者になられているわけですね。
この間の様々な軍人軍属にしたって全部厚労省でやってきているわけですから、当然、厚労省の成り立ちからいっても、厚労省のそもそもの戦後の出発点からいっても、戦争被害者の皆さんへの支援というのは厚労省の仕事ですよ。 やはり、そもそも国には責任があるわけですよね、空襲被害者の皆さんを生んだ責任が。あの戦争を起こしたのは、国民一人一人が起こしたわけじゃないですよ、国が起こしたわけです。
○政府参考人(市川恵一君) 御指摘の軍属補足協定第五条の一には、軍属に認定されたコントラクターの被用者について、米側から日本側に通報するための手続を定めるということが規定されております。
軍属補足協定の署名、発効後、これに基づいて米側から通報を受けております軍属及びコントラクターの被用者の数は次のとおりでございます。まず、この協定、二〇一七年一月に署名、発効しておりますが、二〇一七年十月末時点の数字は、軍属七千四十八人、そのうちコントラクターの被用者は二千三百四十一人でございます。
日米地位協定では公務中の軍属の第一次裁判権は米国にありますが、二〇〇六年までは、米軍は軍属に対しては公務証明書を出さないという運用をしていたんですね。なぜかと。一九六〇年に、米連邦最高裁が、軍属については平時に軍法会議にかけることは違憲だという判決を下したからなんですね。
ミャンマー国軍、軍人軍属、警察、市民を虐殺した、殺りくした、人権侵害、自由を奪った、こういった人間たちは絶対に許さないと、必ず訴追すると、必ず処罰すると。で、それを国際刑事裁判所を使ってください。国際刑事裁判所、これを使って必ず処罰をするんだということを宣言していただきたい。
絶対にこのシステムチェックがうまくいっているのかどうか、非常に疑わしいと言わざるを得ませんので、これ改めて我々としても、本当に軍、軍人軍属、これ軍事目的に転用なり利用なり何らかの形で関与していないのか、これ徹底的に調査報告をしていただきますので、それは改めて、大臣、そういう認識で今日、今は聞いていますので、よろしくお願いします。 その上で、ミャンマーの問題に入りたいと思います。
三点目でありますが、平成二十九年四月以降開催をされていない米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム、CWTを速やかに開催すること。この三点の御要請をいただいたところであります。 米軍人等によります事件、事故、これは地元の皆さんに大きな不安を与えるものでありまして、あってはならないものと考えております。
米軍人軍属によります事件、事故への対応については、御指摘いただきました米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チームに限らず、今申し上げたような具体的な再発防止に係る関係者間の協議も含め、平素から日米のあらゆるレベルで、様々な機会を通じて米側とやり取りを行っているところであります。
なお、その戦争に関わったということ、そういうところに焦点を絞りますと、それは例えば旧軍人軍属に対するもの、それからあとは援護の対象となっていただく方々、こういう方々に対してでございまして、他の一般の戦災者の方々に対しては、先ほど申し上げたような一般的な社会保障でありますとか、あとは全国戦没者追悼式等々のような式典の中において、いろんな亡くなった方々に対しての慰霊の対応をさせてきていただいておるということであります
軍人軍属の死亡者のうち、沖縄県出身者は二万八千二百二十八人で、他の都府県出身者は六万五千九百八人なんです。これ、全国の問題でもあるんですね。沖縄県はまだ二千七百九十人分の遺骨が残っているとしております。その多くがこの最激戦地となった南部地域です。 私、ボランティアの具志堅さんからお話を聞く機会もありました。当初、ガマに入ると下半身しかない遺骨があったというんですね。何でか分からぬかったと。
中心を担ったのは旧軍人軍属の方々、そして御遺族やボランティアの方々の熱心な活動でありました。二〇一六年に戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が作られて、遺骨収集は国の責務となったわけでありますけれども、なぜこの法律が作られたのか、また、この同法に基づく集中実施期間における地域ごとの取組の方針の冒頭にはどうそのことが明記されているか、まずお答えいただきたいと思います。
例えば、軍属の人件費などは含まれておりません。また、他方におきまして、いわゆる米軍基地だけではなくて、大使館で費消されている関連経費も含まれている。ただし、この関連経費が何なのかということは、その資料には詳細は記載されてございません。
例えば、軍属の人件費などは入っておらない一方で、大使館等の費用も入っているというようなことでございますので、その意味で、それを根拠とした概算あるいは計算というのは、一概に適切かどうかということは言いかねると思います。
まさに今委員御指摘のとおりでございますけれども、日米地位協定上、米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族について、NHK受信料の免除等については規定されておりません。 当該構成員等が受信設備を設置する場合には、放送法及びNHKの放送受信規約の規定に基づきまして、放送受信契約を締結しまして放送受信料を支払う義務があるものと政府としては考えております。
二番目ですけれども、まず、従軍慰安婦という言葉がありますけれども、これ、従軍とは軍属を指す呼称でありまして、ですから、当時から従軍看護婦とか従軍僧侶というのはいたんですが、従軍慰安婦というものは存在していないわけですね。これは、戦後の一九七〇年代に作られた造語であります。 こうしたものを教科書で使うのは不適切ではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。
従軍という言葉自体についてでございますけれども、辞書におきましては軍隊に従って戦地に行くこととされているものもございまして、必ずしも軍属を指す呼称ではないと考えてございます。 また、いわゆる従軍慰安婦の表記につきましては、平成五年八月四日の河野官房長官談話におきまして使用されているものでございます。
例えば、二〇一五年には環境補足協定、一七年には軍属補足協定の策定が実現いたしました。 また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側への移転が行われてきています。 このような取組を積み上げることにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
さらに、日米地位協定では米軍人軍属の給与など具体的な差押対象を明記していないため、養育費の回収につながらないケースがほとんどだと言われております。 国境を越えてアメリカからの養育費は回収できたのに、日本の基地内の、日本のアメリカ軍基地のフェンスを挟むと養育費を支払ってもらえないというこの矛盾があります。外務省はこの現状をどのように認識されていますでしょうか。お願いします。
○国務大臣(田村憲久君) 政府として、雇用関係にあった軍人軍属の皆様方、この方々は雇用若しくはそれに類似する関係でございましたので、その使用人としての立場から補償というような対応で、軍人恩給でありますとか傷痍軍人又は遺族等々に対応しておるわけであります。
ある意味、従事命令という意味では、先ほど申し上げましたとおり、国が雇用若しくは雇用に類似する、そういうような形で対応しておりました軍人軍属、ここと同じ要するに対応というような形でありまして、一般の国民の方々はそこまでの従事命令というものではなかったというふうに我々は認識いたしております。
実は、沖縄県内では、米軍の関係者や軍属の方とか、例えばシビリアンの方とか、もっと言えば、科学技術大学院大学の、OISTの関係者の方とか、様々な外国籍の方が生活をされておられまして、現在九つのインターナショナルスクールがあるというふうに聞いております。
政府は、戦後、国と雇用関係にあった軍人軍属等が公務等による傷病によって死亡した場合には、国が国家補償の精神に基づいて補償を行う仕組みがあって、六十兆円以上と承知しておりますが、巨費を支出してきたとされています。しかし、それ以外の民間人の被害に関しては、今日まで対象外としてきました。 政府として、この太平洋戦争時の民間人に対する空襲被害の補償については議論はされていますでしょうか。
どうか大臣、所信で述べられたように、沖縄の基地負担というのは、米軍人・軍属の犯罪だけではなく、沖縄に雪は降らぬが飛行機は降ってくる、これが沖縄の基地負担の現状なんです。だから、しっかり大臣として基地負担の現状を見聞して、国際で頑張ってもらいたいと思います。 以上です。
例えば、安倍政権のもとでは、環境及び軍属に関する二つの補足協定の策定が実現しました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものです。 また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側へ移転が行われてきています。
近畿で唯一の米軍基地でもあります京都府京丹後市の経ケ岬通信所、ここで軍属一名、新型コロナが感染した、七月二十六日でありました。それ以降、八月十八日までに、関係者二名を含めまして十五名の感染者が確認されております。米軍基地の感染が発覚するまでは京丹後市での感染者はゼロという地域でもありました。
また、米軍属につきましては、これまでに感染が確認された軍属と同じ勤務地や居住地に属する者については全員の検査が完了したと承知しております。米軍属は全員を対象に検査を実施しているところであり、軍属側と検査機関側のスケジュールが付いた者から順次実施をしている状況でございます。また、日本人従業員につきましては、全員の検査を行っております。
米国防総省によれば、六月十五日現在、新型コロナウイルス感染者は、米兵八千九十四人、軍属一千九百三十四人、家族や請負業者を含めると一万二千人を大きく超えます。
「さらに、個人としての米軍人軍属、その家族の行動に対しては、施設・区域の内外を問わず、日米地位協定上適用除外が認められる場合を除き、我が国の法令が適用されるというふうに理解しております。」という中で、当然、その地位協定は幾つかのことで免除しますけれども、それでも先ほど十六条にあるように尊重義務というのがあります。
○茂木国務大臣 米軍の構成員は、出入国管理及び難民認定法に基づきます今般の上陸拒否の措置の対象とはなりませんが、実態として、現在、米国防省は、米軍関係者、軍人軍属及びそれらの家族があらゆる国との間の移動をすることを原則として六月三十日まで禁止としております。
しかし、佐世保基地では、先ほど義務だと言っていましたよね、四月十五日、米軍属が日本到着後に課せられた十四日間の移動制限に違反し、基地の外に出るなどの事案が発覚しています。では、茂木さん、こうした事案があることも御存じでしょう。
合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。」と定めています。こういうことの理解でいいということでありますね。再度確認したいと思います。